FXをやってる会社員は確定申告が必要?個人と法人だとどっちがお得?

この記事では

会社員の確定申告や、個人と法人を比較した確定申告について書いています。

 

 

サラリーマンは確定申告が必要?

 

サラリーマンの場合には、原則として給与支払い時に源泉徴収されていますので、年末調整を受けていれば、確定申告をする必要はありません。なぜなら、勤務先が収入から税金を天引きし、年末調整で過不足の清算までしてくれているからです。

しかしサラリーマンでも、すでに税金が徴収されている所得(給与所得)以外に所得があった場合には、原則として確定申告をする必要があります。また、給与年収が2000万円を超える人や2カ所以上から給与をもらっている人も、確定申告をする必要があります。

もし、確定申告をするべきなのにしないでいると、罰則(ペナルティ)が生じることがあるので注意が必要です。

 

 

 

なぜFXで確定申告が必要なのか?

 

FXの収入に対しては、所得税・住民税が両方かかります。そして、この時の税金の計算方法が申告分離課税となっています。申告分離課税は自己申告が必要な税金のことです。対義語は源泉分離課税で、こちらは自己申告が不要です。たとえば銀行からもらう利子などです。利子は銀行が税金を天引きした後で預金者に支払うシステムになっています。

FXが申告分離課税の対象になっている以上、FX会社が銀行のように税金を天引きして代わりに納付してくれることはありません。そのため、自分で確定申告をする必要があるのです。

 

ただ、所得税の場合は、給与以外の収入が20万円以下なら確定申告は不要です。しかし、住民税については金額に関係なくすべての収入を申告する義務があります。

そして、一般的に住民税の確定申告だけをすることはあまりありません。所得税の確定申告をすれば国税庁が市区町村役場に通達してくれるため、こちらの方が楽なのです。所得税の確定申告はイータックスなどネットで申告できるサービスもあって簡単です。

しかし、市区町村ではこのようなシステムもありません。どのみち市区町村に申告が必要なら、FXの収入が20万円以下でも国税庁に対して確定申告をした方が便利ということです。

 

 

FXで副業してることが会社にばれない方法

 

結論から言うと

住民税の納付方法で『普通徴収』を選ぶ。
これが会社にばれない最適の方法になります。

FXをしていることがばれる税金の種類は住民税だけです。これも、住民税の納付方法を普通徴収にすれば会社にはばれません。普通徴収は自分で直接納付する方法です。これに対して特別徴収は、会社が給与から天引きするなどのその他の方法で納付します。自分で直接納付するなら住民税の金額が会社に通達されないので、FXをしていることもばれないのです。

 

ここで「普通徴収を選んだこと自体でばれるのでは?」と思った人もいるでしょう。「何で○○は今年に限って自分で納付しているのだ?何か怪しいな」と思われるかもしれないという危惧を抱いてしまいます。しかし、このリスクはありません。

 

確定申告で普通徴収を選んでも、給与所得の分の住民税はどのみち会社から天引きされるからです。市区町村もこの方が確実に税金を回収できるのでメリットが大きいのです。

 

このため、FXの納税に関して普通徴収を選んでも、自分で納税する住民税はFXで稼いだ金額の分だけとなります。会社に対する市区町村からの通達は今まで通りなので、誰も気づかないわけです。

 

なお、所得税については会社にばれることは一切ありません。会社が社員の所得税に関わるのは給料の分だけだからです。「給料から10%天引きする」などのやり方で源泉徴収をします。自社が支払う給料に対してしか天引きをしないので、それ以外の場所での社員の収入に対しては、会社は知る術がないのです。

 

住民税についても、ここまで書いた通り普通徴収を選択すれば、会社は社員の副収入を知る方法がありません。そして、副業の所得税は何もしなくても最初から普通徴収の形式になっているので、納付方法の注意点もないのです。

 

 

法人化はしたほうがいい?

 

個人でできるfx取引の節税方法には限界があります。fx取引で得る利益が小さい場合は問題ありませんが、毎年継続して大きな利益が出るのであれば、違う方法を考える必要があります。それが、fx取引の法人化です。

 

fx取引の法人化とは、新しく法人を設立し、その法人で個人として行っていたfx取引を行うことです。実は、個人の所得税と法人の法人税では、税率が異なります。所得税は所得(利益)が高ければ高いほど税率が高くなる累進課税制度を採用しており、税率も5%~45%まで幅があります。それに対して、法人税の税率は19%(所得が年800万円を超える部分については23.2%)と一定です。

 

例えば、所得税では所得が330万円を超えると税率が20%になります。一方、法人では19%のため、同じ所得でも法人の方が節税になります。実際には、住民税や会社設立後の役員報酬にかかる所得税、社会保険料などのことを考慮して、法人化した方が良いかどうかを決めていきますが、fx取引の利益が大きければ大きいほど、法人化したほうが節税になるのは間違いありません。

 

 

FXで法人してる場合の税金について

 

計算方法は変わらない

 

結論からいうと、fx取引が本業であっても副業であっても、税金の計算は変わりません。

もちろん、納める税金の金額も変わることはありません。法人では、収入の種類によって税金の計算方法が変わることがないからです。法人の税金計算を簡単に述べると、以下のようになります。

 

(1)すべての収入を合計したものから、すべての仕入や経費を合計したものを差し引いて、その年の利益を計算する

(2)利益から、税法上経費にならないものを除いたり、逆に経費になるものを加えたりといった調整を行い、課税される所得を求める

(3)課税される所得に、税率を乗じて、納める法人税等を算出する

 

 

 

税金に対する考え方は違う

 

個人と法人ではfx取引についての税金の考え方が全く異なります。個人でfx取引を行っている場合は、個人事業主の事業所得や会社員の給与所得とは分けて、雑所得としてfx取引の計算を行います。

 

これに対し、法人では収入の種類に応じて所得や税金の計算方法を変えるということはありません。本業で出た損益にfx取引で出た損益をプラスマイナスした、最終的な所得に対して法人税が課されることになります。そのため、例えば本業が赤字でも、fx取引で大きな利益が出たため、決算で思わぬ税金を支払う必要が出てくる場合もあるので、注意が必要です。

 

 

法人の場合は、個人と違いfx取引で出た損益を分けずに税金の計算をします。では、普段fx取引についてどのように本業と区別するかというと、勘定科目を使います。fx取引の勘定科目を本業で使っている科目と分けることで、本業の利益やfx取引の利益などが確認しやすくなります。

 

資産科目については、短期的に決済を行う場合は「流動資産」区分に、1年を超え中長期で為替差益を得ることを目指す場合は「投資その他の資産」区分の勘定科目で処理するのが一般的です。

損益科目の場合、fx取引を本業で行っている場合を除いて、原則「営業外損益」区分の勘定科目で処理するのが一般的となります。

 

 

 

 

 

 

まとめ

 

法人と会社員(個人事業主)では、税金の計算方法が異なります。特にfx取引を副業で行っている場合は、大きく考え方が異なるので注意が必要です。fx取引するなら法人と個人事業主のどちらが得になるのかは、fx取引が本業か副業か、本業とfx取引それぞれの利益(所得)金額はいくらかによって異なります。

 

もし法人化を考えている場合は、事前にしっかりとしたシミュレーションをすることが重要になるでしょう。