FXの確定申告のやり方は?税率、経費など徹底解説
FXの確定申告のやり方は?
国税庁のホームページの「確定申告書作成コーナー」を使えば、ガイダンスに従って入力するだけで簡単に確定申告書を作成することができます。
FXの確定申告には下記の2つの方法があります。
①Web上で確定申告書を作成
②手書きで作成(税務署で書類を貰う)
①の場合は必要事項を入力すると自動で税額も計算してくれるので便利です。
②の手書きの場合と比べると、ミスや手間暇がかからないのもおすすめポイントになります。
手書きはお金はかかりませんが、膨大な手間がかかるため余裕がある方は①の「Web上で確定申告書を作成」をおすすめします。
確定申告書の提出方法
①データで送信
②税務署へ郵送
③税務署に直接持って行く
確定申告書の作成方法で提出方法も変わってきますので気を付けてください。
確定申告の時期は税務署が込み合いますので、その意味でもWeb上で申告書を作成し、データで送信するか郵送する方法がオススメです。
確定申告の必要書類
確定申告に必要な書類は、自分で用意するものと、税務署の窓口または国税庁のホームページから入手するものがあります。
必要書類が揃っていないとスムーズに確定申告ができないので、特に自分で用意するものは確定申告書に記入する前に確認しておきましょう。
自分で用意するもの
年間損益報告書:FX会社から発行
源泉徴収票:サラリーマンなど会社に勤めている人は会社から入手
必要経費の証明書類:領収書や明細書など
印鑑(忘れないように!)
税務署の窓口や国税庁のHPから入手するもの
確定申告書B
所得税申告書第三表
先物取引に係る雑所得等の金額の計算証明書
FXの確定申告はいくらからなのか
確定申告の金額は、FXで出た利益の額によって変わります。
確定申告をする必要があるのは、1年間の利益と損失を通算しプラスになった場合のみ。またプラスが出た場合必ず確定申告をしなくてはならないわけではなく、ある一定額を超えた場合に確定申告および納税の義務が生じます。
まずはFXによる所得を計算しましょう。
FXで得た利益を確定申告するかどうかは、所得がどれだけあったかによって変わります。ここで注意したいのが「利益」ではなく「所得」であるという点。所得とは、利益から必要経費などを差し引いたもの。つまり1年間の損益を通算して出た利益から、FXにかかった経費を差し引くことができるのです。
例えばFXでの損益を通算したところ、30万円の利益が出た場合で考えてみます。
このままでは税金を支払わなければいけません。しかし経費として通信費、書籍代、セミナー代を合わせて年間10万円を支払っていた場合、差し引きした所得は20万円となり確定申告の必要はなくなります。
経費として認められるのは、FXを学ぶための書籍代、通信費、有料のセミナー代、取引にかかった手数料など。ただし領収書などが必要となるため、あらかじめきちんと集めて整理しておくのがおすすめです。
給与所得者は所得が20万円以上 被扶養者は38万以上で確定申告
年収が2000万円以下の給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円を超えた場合は確定申告をする必要があります。FXでの所得が15万円だったとしても、他の不動産投資や株式投資などの所得と合算し20万円を超えたら確定申告が必要です。
専業主婦や学生で扶養に入っている場合は、所得が38万円以上になった場合は確定申告をしなくてはいけません。また扶養からも外れてしまうため注意が必要になります。
FXでの利益に対する税率
国内FXでの利益は税率一律20%です。
所得が上限を超えた場合、確定申告を行って税金を支払います。
国内FX口座で得た利益の場合、税率は一律で20.315%。これには所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%が含まれています。
FXで利益が出ておらず、
所得が上限を超えていなければ確定申告しない場合もある。
しかし利益が出ていない年も確定申告をすると得になることがあるので
確定申告の準備をするに越したことはありません。。
FXで損失がある場合
株式や投資信託の損失は、3年間繰り越して各年分の「株式等譲渡所得」から控除することが可能です。
先物・オプション取引/外国為替証拠金取引(FX)/CFD(株365)の損失は、3年間繰り越して、各年分の「先物取引に係る雑所得等の金額」から控除することができます。
(※繰越控除できる所得の種類が異なります。)
損失の場合は特に確定申告の義務はありませんが、確定申告を行って損失を繰り越しておいたほうがいいです。そうすることで利益が出た年にその分控除できるので、節税対策となり有利になります。
必要なものは、
・印鑑給与所得
・退職所得
・公的年金などの源泉徴収票個人番号および本人確認書類取引報告書
・受渡計算書など一年の取引の損益が計算できるもの
以上になります。
FXで経費として認められるもの一覧
- 電話代
- インターネット代(プロバイダー料金)
- 書籍代
- 新聞代
- 資料代
- 筆記用具
- 消耗品
- プリンター
- インク代
- FXに関連するセミナーの参加費用
- 交通費
- 宿泊費
- 飲食代などの交際費
- 家賃や光熱費
- 借金の利息
- 取引手数料
- スプレッド
- FXのソフト(EA:自動売買プログラム)
- VPS(レンタルサーバー)
- パソコンのモニターや机代
領収書には品物名が書いていないことが多く、自分でその品物名を領収書に記載しないといけません。
その点レシートは品物の商品名が記載されているので、管理がしやすくなります。レシートや領収書には「何のための支出」だったか細かく書いておきましょう。
税務調査が入った時に説明がしやすく、経費として否認される可能性が低くなります。
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